08/09/06

裁判所構成法11と裁判所法15(公衆とは?)

ところで、裁判所構成法でも裁判所法でも、前々回紹介したように「公衆」と言う熟語が用いられています。
私はが宇都宮で修習したときに、足利支部に何回か行きましたが、当時は、まだ木造の兵舎のような建物が並んでいて、(私の出た都立高校も、木造2階建ての校舎の並んだものでしたから、昔はみんなそうでした。)その一部に「公衆待合室」と言うのがあって、火鉢が並んでいたのを今でも思い出します。
そのときの私は、「公衆」と言う小説に出てくるような名称に驚いたのです。
3〜4年ほど前に親子関係不存在確認請求事件が、足利支部で係属し、10ヶ月間ほど通ったことがありました。
この間およそ30年間経っていましたので、おしゃれな新しいコンクリート作りの建物になっていて、昔の面影が全くなくなっていました。
町並みも昔の面影はすっかりなくなり、勿論足利学校の史跡も、今風の古い形式の新しい建物群になっていました。
ときには、1時間に1本の両毛何号と言う東武電車の特急時間待ちの間、渡良瀬川の河原で空を眺めていたこともあります。
しかし、現行の裁判所法でも「公衆」と書いているのには、今再び驚いている次第です。
現在の裁判所では、法律の表現にはこだわらず、訴訟関係人待合室などと、もっとやさしくドアに書いています。
もうここ15〜20年くらいは、もっと簡略になって、今では廊下を広くして、長椅子を置いているだけで、わざわざ待合室など作っていません。
勿論、家事調停などでは、相手方と顔を合わさないように、申立て人と相手方別に待合室を作っていますので、これは一般民事の場合です。



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