08/08/06
裁判所構成法10と裁判所法14(公開の裁判1)裁判所傍聴規則1
明治憲法上の要求ではないけれども、裁判所構成法の時代から法廷は公開される前提であったからこそ、旧々刑訴時代から、公判廷、公判期日とも言い、公訴提起、予審判事による公判請求と言われていたのです。
ただし、裁判所構成法ではイキナリ105条で公開停止決定があったときとなっていて、どう言う場合に停止決定するかの基準がないのです。
(イキナリであることが分かるように、今回のテーマにはあまり意味のない、その前の条文から紹介したのですが、公開停止基準については何も書いていません。)
唯一の条文と言える107条には、婦女児童の傍聴権は認められず、身だしなみの悪い傍聴人を法廷からつまみ出すことが書かれていますので、政治理念としての必要性よりは、法廷秩序維持の観点の方が強かったのでしょう。
この程度の話は、今では規則事項です。
以下に紹介する最高裁規則の第2条3号を見てください。
裁判所傍聴規則
昭和二十七年九月一日最高裁判所規則第二十一号
裁判所傍聴規則を次のように定める。
第一条 裁判長又は一人の裁判官(以下「裁判長」という。)は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。
一 傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許すこと。
二 裁判所職員に傍聴人の被服又は所持品を検査させ、危険物その他法廷において所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。
三 前号の処置に従わない者、児童、相当な衣服を着用しない者及び法廷において裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入廷を禁ずること。
第二条 傍聴人は、入廷又は退廷に際し、裁判長の命令及び裁判長の命を受けた裁判所職員の指示に従わなければならない。
第三条 傍聴人は、法廷において、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 静粛を旨とし、けん騒にわたる行為をしないこと。
二 不体裁な行状をしないこと。
三 みだりに自席を離れないこと。
四 裁判長の命ずること及び裁判長の命を受けた裁判所職員の指示することに従うこと。
附 則
この規則は、公布の日から、これを施行する
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
