08/08/06
裁判所構成法9と裁判所法13(公開の裁判)憲法179
ちなみに公開の法廷で裁判を受ける権利は、新憲法で始めて保障されたものですが、実は、この理念は、明治23年の裁判所構成法でも認められていたのです。
(勿論明治憲法による保障では有りませんので、どう言う場合に公開停止できるかの基準もないのです)
以下に紹介する107条の条文で分かるように、衣服が乱れているだけで退廷を命じられたり、婦女子を退廷させるなど、法廷の威厳を守ることが、傍聴許可の重要な規準であったことが分かります。
以下現憲法及び裁判所法と裁判所構成法を比較しましょう。
憲法
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
裁判所法
第1章 法 廷
(開廷の場所)
第69条 法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。
2 最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。
(公開停止の手続)
第70条 日本国憲法第82条第2項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。
判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。裁判所構成法
第三編 司法事務ノ取扱
第一章 開廷
第百三条 開廷ハ裁判所又ハ支部ニ於テ之ヲ為ス
2 司法大臣ニ於テ事情ニ因リ必要ナリト認ムルトキハ区裁判所ヲシテ其ノ管轄区域内ノ一定ノ場所ニ於テ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第百四条 訴訟審問ノ上席及指揮ハ合議裁判所ニ於テハ開廷ヲ為シタル裁判長ニ属シ区裁判所ニ於テハ開廷ヲ為シタル判事ニ属ス
2 裁判長ニ属スル権ハ裁判上一人ニテ執務スル判事ニモ亦属ス
第百五条 裁判所ニ於テ対審ノ公開ヲ停ムルノ決議ヲ為シタルトキハ其ノ決議ハ其ノ理由ト共ニ公衆ヲ退カシムル前之ヲ言渡ス此ノ場合ニ於テ裁判所ノ判決ヲ言渡ストキハ再ヒ公衆ヲ入廷セシムヘシ
第百六条 裁判長ハ公開ヲ停メタルトキモ入廷ノ特許ヲ与フルコトヲ至当ト認ムル者ヲ入廷セシムルノ権ヲ有ス
第百七条 裁判長ハ婦女児童及相当ナル衣服ヲ著セサル者ヲ法廷ヨリ退カシムルコトヲ得其ノ理由ハ之ヲ訴訟ノ記録ニ記入ス
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
