08/08/06

裁判所法13(裁判所規則制定権)憲法178

法廷秩序に限らず、現在では、細かいことは規則で定められているので、法律に書かなくともよくなったので、この面からも裁判所法がすっきりした点を無視できません。
治罪法は、初めて刑事実体法と分かれた刑事手続法でしたが、その法律に出てくる予審判事や、判事、検事その他の官職がどこでどう採用されるのか、控訴できると言ってもその前提になる裁判所の設置・・管轄関係などがごっちゃになっていたのです。
これが、明治23年の旧々刑事訴訟法と裁判所構成法の分離で、インフラ関係が抜き出されたと説明してきました。
戦後はインフラ法である裁判所構成法の中にある、「法廷秩序維持に関する法律」が裁判所法から抜き出されて別になり、更には、細かい規則事項は法から抜き出されました。
裁判所構成法制定当時は、法と規則の分業がうまく出来ていなかった時代でもあったからでしょう。
ところで、裁判所の規則制定権は、3権分立を実質的に保障するために、新憲法で始めて認められたものです。
しかも、この規則は裁判所内部を拘束するだけでなく、検事も拘束されることが、憲法で明記されました。
現憲法制定までは、裁判所は、内部の規則すら定められないどころか、08/04/06「明治以降の刑事関係法の歴史14(裁判所構成法4)」で書いたように、民事1部を2部制にするかどうかの内部組織である部の設置まで、司法大臣の権限だったのです。
大臣は、現実には決められませんから、事務方である検事が事実上決定権を持っていたことになります。
戦前とは逆に、検事が裁判所の決めたルールに従う・・下位に立つことになったのです。
憲法を見ましょう。

憲法
第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。



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