08/07/06

裁判所法12(法廷等の秩序維持に関する法律1)(監置処分)

今回は、戦後、同時に出来た裁判所法と法廷等の秩序維持に関する法律の紹介です。
裁判所法で言う所の必要な処置について定めたのが、秩序法上のいわゆる監置処分です。
刑法の定めでは、その場での対応が出来ませんので、「監置」と言う刑法処罰ではない、一種の行政処分を整備したのです。

裁判所法(昭和22・4・16・法律 59号)  第1章 法 廷
(法廷の秩序維持)
第71条 法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。
2 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。
(審判妨害罪)
第73条 第71条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、これを1年以下の懲役若しくは禁錮又は千円以下の罰金に処する。
 
法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年七月三十一日法律第二百八十六号)

(この法律の目的)
第一条  この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする。(制裁)
第二条  裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。
 2  監置は、監置場に留置する。(事件の審判)
第三条  前条第一項の規定による制裁は、裁判所が科する。
 2  前条第一項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。

 


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