08/06/06
裁判所構成法7(法服4)色と格式2
判事の法服の色は、正確には、濃紺でなく紫の濃いもので有ったかもしれませんし、他方検事の赤も朱色であったのかまでは、細かい規則に当たればでてくるでしょうが、今のところ知りません。
(建物内で目で見ただけでは、分り難いのです。)
源氏物語で描かれる最高の女性が「紫の上」とされるのも、こうした色彩感覚を下地にしたものでしょう。
京の紫野と言う地名が、何やら奥ゆかしそうに思えるのは私だけでしょうか?
古来から、「むらさきのヒトもとゆえに 武蔵野の花はみながら あわれとぞみゆ」と言う歌もあります。
我が国の古代からの色による高貴下賎の区別感覚については、機会があれば書いてみたいと思っています。
中国では、真っ赤とか青や黄色が好きなようです。
書記官の法服は黒子役と言う意味かどうか知りませんが、クロのように思います。(法廷でしょっちゅう見ていますが、正確には黒かどうかはっきりは分かりません。)ところで、司法修習生のバッジが、赤紺白の3色で出来ているのは、この戦前の法服の色の区分をあしらったもので、法曹3者の卵であることを表わしているのです。
司法修習制度が始ったのは、戦後の昭和22年4月で、裁判所法が同年4月16日ですから、同時です。
ちなみに、我々の修習開始も4月6日か7日でしたが、裁判所法の成立日を待って修習を開始した歴史が、歴年繰り返されて、こんな半端な日になったのでしょう。
司法修習終了・・卒業も、4月6日か7日で、世の中が4月1日から始まり3月末に終わるのとは少しずれていました。
共済保険の資格の得喪日や、弁護士登録日が、4月1日ではなく、半端な4月6日か7日になっているのはそのせいです。
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