08/04/06
裁判所構成法6(戦前の判事検事の資格2)
検事の任官資格です。検事の司法警察官に対する指揮命令権も、84条に明記されています。検事の定年も判事の定年も63才で、私が勉強したころも同じだったと思うのです(結局裁判所法でも同じだった)が、いつの間にか最近では65歳に伸びているようです。82条で、検事は上官の命に従うと言うのは、検察庁法での「検察官一体の原則」と同じ考えです。
検察官一体の原則については、08/14/03「組織トップの責任(説明責任)(刑事捜査の公正さ)2 検察の独立性1」で紹介しました。80条を見れば分かるように、検事も判事同様に手厚い身分保障があったのです。
第三章 検事
第七十九条 検事ハ親任勅任又ハ奏任トス
2 第七十六条ハ検事ニモ亦之ヲ適用ス
3 検事総長ハ親任検事ヲ以テ之ヲ親補ス
4 検事長ハ司法大臣ノ上奏ニ因リ勅任検事ノ中ヨリ之ヲ補シ其ノ他ノ検事ノ職ハ勅任検事又ハ奏任検事ノ中ヨリ司法大臣之ヲ補ス
第八十条 検事ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルニ非サレハ其ノ意ニ反シテ之ヲ免職スルコトナシ
第八十条ノ二 検事総長年齢六十五年其ノ他ノ検事ノ職ニ在ル者年齢六十三年ニ達シタル場合ニ其ノ時期カ十二月一日ヨリ五月三十一日マテノ間ナルトキハ五月三十一日六月一日ヨリ十一月三十日マテノ間ナルトキハ十一月三十日ニ於テ各々退職トス但シ司法大臣ハ三年以内ノ期間ヲ定メ仍在職セシムルコトヲ得
第八十一条 検事ハ如何ナル方法ヲ以テスルモ判事ノ裁判事務ニ干渉シ又ハ裁判事務ヲ取扱フコトヲ得ス
第八十二条 検事ハ其ノ上官ノ命令ニ従フ
第八十三条 検事総長検事長及検事正ハ其ノ各管轄区域内ノ裁判所ノ検事ノ職務ノ範囲内ニ在ル事務ヲ自ラ取扱フノ権ヲ有ス
2 検事総長検事長及検事正ハ其ノ管轄区域内ニ於テ或ル検事ノ取扱フヘキ事務ヲ他ノ検事ニ移スノ権ヲ有ス
第八十四条 司法警察官ハ検事ノ職務上其ノ検事局管轄区域内ニ於テ発シタル命令及其ノ検事ノ上官ノ発シタル命令ニ従フ
2 司法省又ハ検事局及内務省又ハ地方官庁ハ協議シテ警察官中各裁判所ノ管轄区域内ニ於テ司法警察官トシテ勤務シ前項ノ命令ヲ受ケ及之ヲ執行スル者ヲ定ム
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