08/03/06
明治以降の刑事関係法の歴史13(裁判所構成法3)
明治以降の刑事関係法の歴史13(裁判所構成法3)裁判所構成法の続きです。以下の第6条で、裁判所に検事局が付置され、且つ判決の執行機関としてではなく「執行せらるるやを監視する」事が明記されています。
しかも、争訟手続き上検事は、裁判の下位に立たざるを得ない性質から、特に第3項で、検事は裁判に対し独立して・・」と明記されて検事の権限には意を尽くしています。戦前の特高警察が、講演・講談等の聴衆に混じっているので、演壇よりも低い所にいるとしても、監視権は絶大であったのと同じ感じです。
裁判所構成法
第六条 民事地方裁判所ヲ除ク各裁判所ニ検事局ヲ附置ス検事ハ刑事ニ付公訴ヲ起シ其ノ取扱上必要ナル手続ヲ為シ法律ノ正当ナル適用ヲ請求シ及判決ノ適当ニ執行セラルルヤヲ監視シ又民事ニ於テモ必要ナリト認ムルトキハ通知ヲ求メ其ノ意見ヲ述フルコトヲ得又裁判所ニ属シ若ハ之ニ関ル司法及行政事件ニ付公益ノ代表者トシテ法律上其ノ職権ニ属スル監督事務ヲ行フ
2 前項ニ定メタル検事ノ権限ハ民事地方裁判所ニ関シテハ其ノ管轄区域ヲ同シクスル刑事地方裁判所ノ検事局ノ検事之ヲ行フ
3 検事ハ裁判所ニ対シ独立シテ其ノ事務ヲ行フ
4 検事局ノ管轄区域ハ其ノ附置セラレタル裁判所ノ管轄区域ニ同シ
5 若一人ノ検事若ハ数人ノ検事悉ク差支アリテ或ル事件ヲ取扱フコトヲ得サルトキハ裁判所長又ハ区裁判所ニ於テ判事若ハ監督判事ハ其ノ事件猶予スヘカラサルニ於テハ判事ニ検事ノ代理ヲ命シ其ノ事件ヲ取扱ハシムルコトヲ得
上記紹介したように、第6条で検事局が裁判所に付置され、更に裁判監視機構として検事の役割が明記されていたことが分かります。
他方で、検事が不足した場合には、裁判官が臨時に検事役に任命されることも6条の5項で書かれています。
現在の判事検事交流の基礎と言うか、昔から判事検事は法律専門の官僚同士として、殆ど一体感を持っていたのが分かるでしょう。
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