08/22/05

内閣の構成4(憲法127)(国会議員が過半数2)

しかし、官僚や専門家の方が実力があるからと言う時代が来て、有力議員の大部分が官僚や専門家ばかりになってしまい、政治家大臣は意味不明のまま、うなづくばかりと言う時代が来ると、大変です。
金融危機のときのように、専門家や官僚でなければならないときも、たまにはあるでしょうが、半分近くもいらない筈です。
そういうときは、特に優秀な人で影響力も大きい人材でしょうから、さらに危険性が増すのです。
半分どころか、4分の1でも入閣したら大変な事態です。
それこそ、内閣の議論が彼らに牛耳られてしまうでしょう。
前回までのコラムで書いたように、専門家の優秀さと言うのは、専門馬鹿の意味を含むものですから、選挙区選挙での洗礼を受けた、ファジーな能力を兼ね備えた専門家に限るべきだと言う考え・・・そこから国務大臣は全員国会議員・それも選挙区選出議員に限るべきだという意見になります。
仮に100歩譲って、一部専門家が専門家のままで入閣する必要が生じたとしても、現憲法の半分近くまで良いと言うのでは無茶すぎます。
憲法の教科書では、国会議員が半分以上でなければならなくなったことを、あたかも大したことのように書かれていますが、半分近くも官僚などでよいと言う発想がおかしいと逆から見た本は見たことが有りません。
こんな無茶な規定が、何故憲法に紛れ込んだのか疑問ですが、これも国体護持派が、うまくもぐり込ませたのでしょう。
戦後、「内閣構成員は文民でなければならない」というのは、GHQの至上命令ですからそのまま入れたものの、戦前は海軍大臣・陸軍大臣などは、当然国会議員では有りませんでした。
陸軍大臣など軍人が内閣から排除されただけで、既得権として天皇家(枢密院)や軍部の推薦大臣が入閣することを当然のように思っていたのかもしれません。
そうした発想では、文民の定義論争が重要になって、現役かどうかだけが議論の対象になるのでしょう。
それを前提にして今後は、最低半分以上は国会議員であることを保障したものなのです。
その意味では、とても進んだ憲法と言う評価なのでしょう。
何しろこの憲法草案を作成した幣原内閣そのものが、まだ現憲法成立以前ですから、敗戦後事実上マッカーサー支配下にあったとは言え、(吉田茂の奔走によって担ぎ出されたとも言われますが、)形式は従来どおり天皇の指名(大命降下)によって成立している筈です。
民主国家が根付いてしまった今では、天皇家推薦大臣などあるべくも有りませんし、優秀な人材がいて登用したいが国会議員になるヒマもないという緊急・・異常事態は滅多にないはずですから、私の主張のように憲法を改正して、内閣の構成員は全員国会議員に限定すべきでしょう。
仮に認めるとしてもせいぜい内閣の数%に限るべきですし、次の総選挙では必ず立候補して選挙の洗礼を受けさせるべきでしょう。



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