08/22/05

内閣の構成3(憲法126)(国会議員が過半数1)

私が国会議員だけを内閣構成員にすべきというのは、それだけのフィルターを通してきたことに意味があるからです
マスコミ人気だけで比例トップ当選とか、政府推薦で、比例代表上位で当選してきた政治家は、その種の訓練・フィルターを経ていませんので、内閣の構成員・大臣になるべきではないと言うルールが必要です。
そうしないと軍部やその他の組織が勢力をもってくると、形だけ国会議員になって出てくる危険があります。
私の考える基準は、小選挙区選挙で3回以上当選経験と言う要件です。
連続でなくとも、選挙区選挙で3回まで当選すれば、それなりの政治家的幅が出来ていると思うのです。
(間違って受かった人は少なくなくなるでしょう)
しかし、今の憲法では、内閣の構成員は政府推薦であれ何であれ限定がない上に、国会議員は内閣の過半数で足りるのです。
現憲法では、総理の資格でさえも初めて当選したばかりでも議員でさえあればいいのですし、国務大臣に至っては、過半数が国会議員でさえあればいいのです。

憲法
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

上記のように、文民でさえあれば、国会議員でなくとも半分近くまでは官僚ばかりでも、政府推薦ばかりでも良いと言う方が問題です。
官僚のままでの国務大臣就任は、今の所ありませんが、憲法上も禁止すべきでしょう。
現在「時代の寵児」になっている竹中金融大臣の例を見れば分るように、彼は学者出身ですが、たった一人でも影響力の大きい国務大臣がいるのです。
これがたまたま民間からの登用ですから気にならないだけでしょう。



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