08/12/05

憲法119(弾劾裁判所3)

国会法06/15/03「司法権の独立と政権交代の必要」などのコラムで書いていますが、現憲法のシステムは、王権に対する議会の対立と言う19世紀型の権利擁護システムになっています。
議院内閣制の現在では、議会に対立する王権や行政府は存在しないのですから、(現在の郵政民営化問題で言えば、仮に議会が政権と違う意見になれば、解散をして信を問うことになるので、結果的に、いつも意見の一致がある仕組みです。)裁判所に対する監督が、検事・司法大臣から国会が牽制するのに変わっただけでは、結局司法権が行政府の意のままになる仕組みです。
私は、予算の独立性がないために、事実上行政府に理属している現状を書いてきましたが、今回は、弾劾のシステムから考えても、現憲法は、時代にあわせて改正すべきだという意見になります。
ただし、弾劾裁判所の構成は憲法ではなく、国会法で決まっているのですから、国会法が憲法の精神に反して作られているともいえるのです。

国会法(昭和二十二年四月三十日法律第七十九号)第125条 裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。
2 弾劾裁判所の裁判長は、裁判員がこれを互選する。
 
第126条 裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。
2 訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。
 
第127条 弾劾裁判所の裁判員は、同時に訴追委員となることができない。
 
第128条 各議院は、裁判員又は訴追委員を選挙する際、その予備員を選挙する。
 
第129条 この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める。
裁判官弾劾法
昭和22・11・20・法律137号  第1条 裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。
(弾劾による罷免の事由)
第2条 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
1.職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
2.その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき



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