08/11/05

翻訳の重要性2(大統領と州知事)

話を翻訳に戻しますと、日本では天皇制自体に疑義をもつ人がいないので、(私だけの誤解かも?)無理しないで置こうということで、アメリカやフランスの代表者を王様以外の別の翻訳にすることなったのでしょう。
その代わり出来るだけ王様に近づけるために、偉そうな「大統領」と言う名称に落ち着いたものと思われます。
A presidentまたはthe chief executiveは会社代表者または最高経営責任者でしかないのに、これを大統領と言う大袈裟な翻訳をしたことについては、09/18/03「日本国憲法下の総理 4(憲法31) 「新しい酒は新しい皮衣に4」のコラムで紹介しました。
さらにアメリカ「州知事」についてみますと、日本の任命制の知事(この翻訳が出来た戦前には、官選知事でした。)とは、まるで違う独立国の元首に近い権限があるのです。
アメリカの州には、独自の憲法があり、裁判権、警察権、兵の動員権すらあるのは周知の通りです。
これまでも、07/04/03「法曹一元  1(民主主義の基礎)」以下の連載で紹介していますが、アメリかでは、「法曹1元」と言って判事や検事は弁護士から、日本の代議士のように選挙で選ばれる仕組みです。
その弁護士(LAWYER)資格でさえも、州によって違い、ある州で資格があっても他の州ではない等、まるで別の国と言ってもいいくらいなのです。
弁護士の資格は、各州ごとに違っている法律を勉強して資格試験に合格するのですから、その結果と言うべきか、各州ごとに資格が違うのは当然ですが、その結果日本のように、裁判官や検察官、警察官も中央の連邦で任免するのではなく、各州で自前で裁判官や検察官を選挙しているのです。
(法律が違うのですから、・・・・他所の州で合格した警官を採用しても、その警官が学んだ州の法律ではマリファナが合法だった場合、採用された州の法律で違法なのを知らないで、自分でマリファナを使用して、捕まったら漫画です。)
まして、細かい法律の違いを言い出したら、キリが有りません。
例えば、ある州では、マリファナが合法で他の州では非合法だと言って逮捕されるなど、今のEU諸国間の違いに近いのです。
アメリカの州の代表者を知事と言うのは、今のドイツの大統領や、フランスの大統領をドイツ知事、フランス知事と翻訳しているようなものです。



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