08/05/05
検察官7(公益の代表者2)民法141
8月1日・・・1のコラムで紹介しましたが、現在の検察庁法にも「公益の代表者」としての職務が規定されています。
もう一度見ましょう。(下線部分です。)
検察庁法
第4条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。」
公益の代表者と言う意味を,具体的に分っていらっしゃる方が少ないでしょう。
犯人検挙役だからそういうのかな?程度に思う方が多いかもしれません。
しかし、犯人検挙・不正追及はまさに公益そのもので、不正摘発と言う目的に吸収されるものですから、検察官の存在意義として、不正摘発と並列して公益を守ることを挙げる必要はないのです。
そうではなくて、不正行為の検挙だけでなくもっと積極的な役割もあるというのが、公益の代表者であることを独立に挙げる理由です。
検察官の公益の代表者の規定は、刑事法にではなく、民法その他にあるのです。
日本の民法を紹介しましょう。
民法
明治29・4・27・法律 89号(第1編 第2編 第3編)
明治31・6・21・法律 9号(第4編 第5編)
(後見開始の審判)
第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
民法ではこのように、保護の必要な人がいるのに、親族が誰も申し立てない場合や、申し立てるべき親族がいないときには、何らかの不正や犯罪がなくとも、公益の代表者として検察官が申し立てることになっているのです。
この条文で分るように、近所に住んでいるというだけでは申し立て権がありません。
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