08/02/05
平賀書簡問題2(日弁連決議 提案理由1)
昨日もことわりましたが、私の1存で、句読点をつけたり改行したり、原文に若干の字句修正も加えています。
提案理由(議事録)
裁判官訴追委員会が昭和45年10月19日所謂平賀書簡をめぐり、訴追請求されていた平賀健太元札幌地裁所長と福島重雄札幌地裁判事の処分について、平賀判事に不訴追、福島判事に訴追猶予の決定を下したことはご周知の通りであります。
更に追訴委員会が右の決定から1週間もたたない10月24日青年法律家協会会員であることを理由とする訴追請求に関して213名の被訴追裁判官に対して、一つ、かつて青法協の会員であったことはない。
二つ、かつて青法協の会員であったが昭和○年○月○日頃退会したというような二点について、本年の本月25日迄に回答を求めたのであります。
一方札幌高裁は、訴追委員会の決定からたった一週間後の10月26日裁判官会議において福島判事に対し、司法行政上の注意処分を決定致しまして、同月28日平賀書簡や平賀メモを公表した行為は、裁判官の節度を逸脱しており遺憾である。
よって裁判所法90条により注意するという「ようなの」(内容?)で、口頭によって通告して最高裁判所は同月28日裁判官会議を開きまして、札幌高裁の処分は適切であるとこれを容認しているのであります。
さて、最近相次いで起ったこれ等の出来事についてこれは一体何を意味するのか、それを明らかにするために、先ずこの3〜4年来の間に裁判所をめぐって何が起こったのか。
これを事実に基づいて私は客観的にながめて見る必要があるのではないかと思います。
先ず逆りまして、昭和42年9月『ゼンボウ』(全貌でしょう)という雑誌の9月号に「裁判所共産党員と化する」、特集をしております。
青法協をヨウキヨウ(容共)団体ときめつけております。いわゆるヘンコウ(偏向)判決が青法協裁判官と、全司法労組と裏契約に基づくものだということで先ず議論の火ぶたを切ったのであります。
これは特定の政治立場から、ある種の判決を採り上げて、これをヘンコウ(偏向)判決ときめつけて、判決内容を自らが好ましいと思う方向にかえ(変え)させるために、判決の主体であるところの裁判官の思想そのものに対する攻撃を開始したものと見られるものであります。この攻撃のパターンはその後経済オーライ、日経連タイムス、自由新報、それから恐るべき裁判等の雑誌の論調の基本的な骨組として引継がれた訳である。
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