08/05/04

冥加金・裁量行政と汚職1「清潔な政治を目指すには」

何故、上納金・冥加金が汚職と関係あるのかと思う方が多いでしょうが、こういう突拍子もないことに考えが行くのが私の特徴ですから、まあ、付き合ってください。
1時金としての納税は、君主のふところ=国家財政の時代には、君主・たとえば豊臣秀吉がもらうのは、国家収入になるのですから、租税技術が未熟だったと言うだけの問題です。
しかし、こういう臨時収入的なやり方は、つい下々でも真似をしたくなるものです。
農産物のように継続税収の場合は、せいぜい、使い込み、今でいうところの横領くらいしかありませんが、米では内緒で受け取るのは難しいのです。
量と重さがあるので、多くの人夫と大きな大八車などでの運搬が必要ですので、こっそり受け取るのは困難ですし、かといって自分の家族が食べるくらいもらっても多寡が知れています。
換金処分するには、なおさら秘密というわけに行かなくなります。
犯罪は継続性が特徴ですから、どうしても足がついてしまいます。
1時金で取るとなると、それぞれの段階で真似したくなるだけでなく犯罪も簡単です。
いわゆる袖の下で足りるのですから、密行性は保障されます。
今回問題になっている橋本元首相の1億円受領は、わずか1枚の小切手でした。
業者にとっては、君主の許可(全国的ないし全支配地にわたる許可)がなくとも自分の活動地域の取締官のお目こぼし・事実上の許可があれば同じ事です。
公に納めるよりも、人脈など不透明な部分で通りやすいことと、半額ないし何割で良いと言うことで、安い方に流れるわけです。
賄賂を払わないで無許可操業する人は、賄賂を払った同業者からの密告ですぐ摘発されます。
国旗国歌の好きな人や暑いのにスーツを着ている人が、同じようにしない人を非難したがるのと同じ心理ですが、贈賄業者にしてみれば、競争相手の排除につながりますから、実益がある分密告は激しくなります。
同業者ほど仲間の違反に詳しいものですから、取締官は、賄賂をもらった上で、自分で捜査する手間が省けるのですからこたえられません。
「あいつもやってるのに何故俺ばかり検挙されるんだ」といっても、自分の無罪主張にはならないうまい仕組みです。
このことは、罪刑法定主義・08/27/03「起訴便宜主義4(刑事訴訟法6)(政治的思惑と政策考慮)」08/16/03「令状主義の限界(憲法25)」の関連コラムで繰り返し紹介しました。




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