08/04/04

税制と汚職の関係1(上納金・冥加金と独占権

酒類製造免許に話を戻しますと、本来は誰が酒を作ってもなんら問題がないのですが、徳川政権は1657年上納金を納めさせるために免許制にし、その代わりに上納金を納めていない者には、製造させない・禁止すると言う独占販売・製造権を付与したのです。
なぜ自家製(どぶろく)でさえ、密造酒として執拗に摘発され、これが報道されるかと言うと、それは、国民の生命を守るためではなく、税収の確保と上納金を納めたものに対する競争者出現防止、これのみせしめと言う意味があるからなのです。
また、いまだに酒類販売店の許可をするのに、距離制限などして既得権者保護をしているのは、こうした歴史があるからともいえるでしょう。
こうした考えや仕組みは、現在のやくざが踏襲しているところです。
的屋の例でいえば、ショバ代を払って、その代わり一定の出店権を確保するのです。
ヤクザとしては、金を払った客の権利を死守しないければならないのは当たり前です。
縄張りと言うものです。
ショバ代を払わないものには、徹底的に絡んで払う様に仕向け、どうしても払わないものには嫌がらせをしないと、誰もショバ代を払わなくなります。
免状なしに造ったり営業しているものを、徹底的に取り締まる政府も同じ発想です。
しかも、摘発すれば税金も取れるのですから一石2鳥です。
特許・免許制度の時代とは、税収が農産物に偏り、それ以外の商工業に対する継続的な税収が制度化されなかった時代の産物ともいえることは、前回のコラムで書いたとおりですが、この種の免許制度は、汚職の先祖みたいなものとも言えるでしょう。
そういった意味でも運転免許、医師免許などの技術保障とは無関係な歴史遺物系の免許制度は、速やかに廃止していくべきでしょう。




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