08/31/03
ことの序でに、お笑いに近い話を紹介しておきましょう。
今ではコピー機が発達していますので、謄本と言えば、そのままコピーしたものを考えがちです。
しかし、謄本の意味は、本物を写したと言うだけのことですから、一字一句づつ手書きで写していくのが、(写経を想起して下さい)もともとの意味でした。
ですから、当然原本と筆跡が違うのが当たり前です。
これを理解しないで、「こんな公正証書遺言は認められない」と血相かえて相談に来る人がいます。
公正証書謄本を示して、自分の親の署名が、全く違うと言うのです。
公証人役場の職員が、全員が署名したと言う文書とともに全員の署名も写して書いているのですから、みんな同じ筆跡であるのは当たり前です。
これは写しであって原本ではないから、これを見て怒っていても仕方ないよと説明することになります。
写し方はコピーであろうと、事務員が一字づつ書き写(移)しても、写しであることには違いがありません。
「これは謄本である」と書いてある意味は、単に「写しましたよ」というだけのことですから、ここで鬼の首をとったように勝ち誇っていても、どうにもならないと言うことが良くありますよ。
なお、コピー機を利用した時でも、印影や図面などは、僅かに縮小したり歪んだりするものですから、そうした比較は、原本でしなければ分りませんので注意して下さい。
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