08/31/03
登記簿謄本と、登記事項証明の違い
ところで、最近までは、各種登記、戸籍であれ住民票であれ、その謄本や抄本を入手して各種法的手続きに利用していました。
これからは、住基ネットワーク(8月25日から実施)の発達次第では、これも一部不要になるでしょう。
住基ネットの問題は別として、関係者の親子親族関係の証明や、土地の権利関係、会社の役員その他の関係の証明に、登記、登録されている事項を証明するためには、戸籍謄本、登記簿謄本等といって、謄本を請求してその交付を受けて必要な場所へ提出するものでした。
しかし、このころは、コンピュータ化の進展で、順次「○○事項証明」に移行しつつあります。
どう言うことかと言いますと、これまでは戸籍簿、または、登記簿などの簿冊から、担当役人が、その全部または一部を、写し取って交付していたので、「これは謄本である」言う認証印をおして発行していたのです。
そして、その一部を、抜き出した写しの場合は、抄本と言います。
これまでは写しでしたので、漢字の意味で分るように謄本や抄本と言っていたのですが、これがコンピューター化されてきますと、原本を写し取るのではなく、コンピューターに内蔵されたデーターそのものを、プリントアウトするだけですので、写し、すなわち謄本とは言えません。
それで、役所では、登記簿、または戸籍簿に記載されている「事項を証明する文書である」と言う表現を使うようになったのです。
戦後長い間、国鉄に変わっても、「省線(電車)に乗ってきた」と言う人がいましたが、それでも、かなりの期間、まわりの人には意味が通じましたので、不自由はなかったでしょう。
これからも、法務局などで、謄本くださいと言っても5年や10年(もっとかな?)は通じると思いますが、そのうち若い人に完全に入れ変わってしまいますと「?」という感じで、「そんなものはありません」と断られる時代がくるかもしれません。
今の内に、謄本と事項証明の違いを、身に付けておいた方がいいでしょう。
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