08/23/03

令状主義3(刑事訴訟法3)

警察等の逮捕については、検察官のチェックがありますが、 検察官自身による逮捕の場合はどうなるでしょうか?
刑事訴訟法を見ましょう。

刑事訴訟法

第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

  1. 前項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
  2. 前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

  1. 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
  2. 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
  3. 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

第二百六条 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。

  1. 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない」

以上のように、検察官が、自ら逮捕したときや、警察官等からの、送致があったときにさらに勾留の必要があると思っても、警察官等が最初に逮捕等の身柄拘束したときから、最長でも72時間以内に、裁判所に勾留請求しない限り、釈放しなければならないのです。
この様に捜査機関に対しては、検察官は、チェック機関としての役割が予定されていますが、捜査機関側に傾く危険を見越して、刑事訴訟法では、身柄拘束を続けるためには、検察官が送致を受けてから24時間以内に、裁判所に勾留請求をしなければなければならない仕組みになっています。
法律家による2重のチェックシステムの、最後に来るのが裁判官の令状です。

第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。

  1. 裁判官は、前項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。但し、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

  1. 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。」

裁判官が検察官の勾留請求に理由があると認めたときには、勾留状を発行しますが、その期間は10日が最長期となっていて、捜査の必要があるときは、一回に限り延長できます。
また、この勾留に対しては、弁護士から、勾留の理由開示請求があったときは、裁判所は、公開の法廷で、勾留する必要な事由を明らかにしなければなりません。




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