08/08/03

会社の乗っ取り商業登記法 1(商法15)

会社と、取締役の関係は、民法の委任になることが条文で明記されています。

商法

第254条 取締役ハ株主総会ニ於テ之ヲ選任ス

  1. 会社ハ定款ヲ以テスルモ取締役ガ株主タルコトヲ要スベキ旨ヲ定ムルコトヲ得ズ
  2. 会社ト取締役トノ間ノ関係ハ委任ニ関スル規定ニ従フ


第254条ノ2 左ノ者ハ取締役タルコトヲ得ズ

  1. 成年被後見人又ハ被保佐人
  2. 破産ノ宣告ヲ受ケ復権セサル者
  3. 本法、株式会社ノ監査等ニ関スル商法ノ特例ニ関スル法律、有限会社法又ハ中間法人法ニ定ムル罪ニ因リ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リタル日又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル日ヨリ2年ヲ経過セザル者
  4. 前号ニ定ムル罪以外ノ罪ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終ル迄又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者 但シ刑ノ執行猶予中ノ者ハ此ノ限ニ在ラズ

ところが、これは選任された後の会社との関係であって、代理契約のようにハッキリした委任者に当たる自然人がいないのです。
その例になるかどうか分かりませんが、感じが分かると思いますので(話がかなり遠くへ飛んで行きますが、)取締役が選任された時の登記実務を紹介しておきましょう。
ある会社の社長以下が突然解任されて、見ずしら知らずの人が、社長(正確には代表取締役)に就任してしまうことがあります。
もとの社長がびっくりして「文書偽造ではないか」と相談に来ることがありますが、代表取締役就任登記をするのに、前社長ら旧役員の署名や印鑑は一切必要がありません。
滅多にご覧になる機会がないと思いますので、この機会に、商業登記法を紹介しておきましょう。

商業登記法
(添付書面の通則)


第79条 
登記すべき事項につき株主総会(ある種類の株主の総会を含む。以下同じ。)、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

  1. 登記すべき事項につき商法の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合においては、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。」


このように商業登記法では、原則として議事録を添付しなければなりませんが、委任契約書(または任命書)は必要ではありません。
そうなると、誰が議事録を作成するかが問題となります。
取締役は、株主総会で選任されるのですが、出席株主自身が「選任した」と言う御墨付きにサインするようにはなっていません。
各種会議(審議会、国会、等々)は、出席者が署名するのではなく、議事録署名人が署名するだけになっているのは、御存じのとおりです。
商法ではどうなっているでしょう?


商法
第244条 総会ノ議事ニ付テハ議事録ヲ作ルコトヲ要ス

  1. 議事録ニ議事ノ経過ノ要領及其ノ結果ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
  2. 前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ議長及出席シタル取締役之ニ署名スルコトヲ要ス
  3. 第33条ノ2ノ規定ハ第1項ノ議事録ニ之ヲ準用ス
  4. 取締役ハ第1項ノ議事録ヲ10年間本店ニ、其ノ謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)ヲ5年間支店ニ備置クコトヲ要ス」

この条文で分かるように、議事録に署名するべき者は、前任取締役でなく、単に「取締役」と言うだけですから、現取締役即ち、その株主総会で選任された取締役が署名することになります。
株主総会が、どのような出席者であったか、議事の内容はどうであったかは、新たに選任された取締役が、議事録に署名するだけなのです。
ですから、その総会で解任されたことになっている旧取締役が、これを認証する余地がありません。
勿論、旧取締役が再任されれば、その株主総会議事録に署名しますが、それは新取締役としての署名であって、旧取締役としての署名ではありません、
ですから、登記申請書にてん付する株主総会議事録は、乗っ取りを画するグループだけで、好きな文書を作って登記をしてしまえる訳です。
もちろん文書偽造をする必要は、全くありません。
殆どの人が、文書偽造をすぐに連想することからも分かるように、ある人の権限は、常に誰か上位者等から、辞令を貰って、選任されてその地位につくことを予想ないし前提にしているのでしょう。
校長先生は、自然にあるのではなく、任命されてこそ校長ですし、課長も部長もみんな任命権者を予定しています。
国会議員などの各種議員も選挙管理委員会から、当選証書を交付されています。
会社の取締役や団体の理事は、誰か任命する「人」がいなくて、総会で選任されるだけですので、任命書を偽造する余地がないのです。
では、この場合、何の罪にもならないの?と疑問に思う人が多いと思いますので、寄り道ですが少し説明しておきましょう。




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