08/02/03

相続放棄11(民法99)(相続財産法人2)

法人と言っても、会社のように設立手続きをする訳ではないので、法人を代表する人が、初めから、自動的に存在する仕組みでは有りません。
各種人為的に設立される法人は、法的主体としての活動目的があって、わざわざお金を掛けて設立手続きをするのですから、設立と同時に活動することが予定されています。
それどころか、設立前から有る程度活動しているのが普通と言っても良いくらいです。
じゃあ、その主体は何なのか?と疑問に思うでしょうが、それはまだ法人になっていない段階ですので、準備活動の主体は、発起人の組合であると言われています。
組合と言うと、労働組合とか生協のことを思い浮かべる人が多いと思いますが、ここで言う組合と言うのは、民法上契約の一種として規定されている組合のことです。
組合の説明は難しいので、組合の関係コラムまたは、折りに触れて、別に説明しましょう。
発起人組合の話しに深入りしますと、法人のこラムになってしまいますので、この程度にしますが、一般の法人は、初めから動き回ることが前提になっているのに対して、相続財産法人は、借金だらけの人の遺族が、ギブアップして放棄した場合に、法律で強制的に法人になったと看做しているだけですので、誰も積極的に動く人がいないのが普通です。
相続放棄を全員がするような場合は、債務超過の放棄が殆ど全部と言っても良いでしょう。遺族としては放棄してしまって、歌舞伎の台詞ではありませんが「後は知らない白波の・・・」というところでしょう。
債務超過ですから、当然債権者の方は、一杯います。
債権者には、未払い債務の債権回収業務が残ります。
サラ金地獄のような場合で、元々家もないような場合は、何も有りませんので、債権者もそのまま損失処理をして終わるのでしょう。
しかし、自宅その他、資産と言えるようなものがあって、債務超過で放棄したような場合には、その不動産等を処分して、債権者が債権を回収しなければ、経理処理も終われません。
債権者は、裁判所に不動産競売の申し立てなどをする必要に迫られますが、申し立てにあたっては、所有者名や債務者名を書かないと、事件として受け付けてくれません。
裁判と言うのは常に相手が必要なのです。




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