08/01/03
相続放棄9(民法96)(撤回禁止)
第919条 承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、これを取り消すことができない。
- 前項の規定は、第1編及び前編の規定によつて承認又は放棄の取消をすることを妨げない。但し、その取消権は、追認をすることができる時から6箇月間これを行わないときは、時効によつて消滅する。承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様である.
- 前項の規定によつて限定承認又は放棄の取消をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
7月19日の法律相談の事例の場合、この条文によって、3か月の期間中でも取り消しが出来ないのです。
但し、第2項で、民法の一般原則による騙されたとか、錯誤無効は言えそうです。
この例の場合、錯誤の主張は無理であることを説明しました。
一般の取り消し、例えば被補佐人が補佐人の同意を得ないでやった場合とか、未成年者がどうしたとかの問題はなさそうですから、考えられるのは詐欺による取り消しくらいでしょうか?
しかし、誰に騙されたと言うのでしょうか?
親戚の人に騙されたのでしょうか?
親戚の人のアドバイスが間違っていたとしても、「欺罔」したことになるでしょうか?
「欺罔」とは、故意に欺く場合であって、過失を含まないように思われます。
従って、この理由による取り消しも見込みがないですね。
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