08/01/03

相続放棄7(民法94)(放棄の効果)

「第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。


第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によつて相続人となつた者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意を以て、その財産の管理を継続しなければならない。

  1. 第645条、第646条、第650条第1項、第2項及び第918条第2項、第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。」

このように、放棄しますと939条で「初めから相続人でなかったもの、」即ち、子供全員が放棄すれば、子供が初めから1人もいないで死亡したものと看做されてしまうのです。
その結果、民法900条2項で、配偶者と死亡者の親が相続人になり、両親がなくなっていると(祖父母は普通いないでしょう)次の3項で兄弟姉妹に相続権が発生します。
「法律相談の重要性」のコラムで紹介した例では、子供ら全員が放棄してしまったので、この規定によって、配偶者(母)と夫の親または、夫の兄弟が相続人になってしまったと言う訳です。
勿論、放棄した人の子供には、代襲相続権も発生しません。
代襲相続権と言うのは本来相続人になるべき人が、被相続人よりも先に死亡したことによって相続出来ないときに、可哀想だから、その相続人が、親に代わって相続出来るようにした制度ですから、親が自分の意思で放棄した場合は、元々相続人でなかったことになるのですから、代襲出来ないのです。




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