08/24/02

慰謝料について 1

今日は朝から関東十県会の(東京を除く関東甲信越と静岡の弁護士会)夏季研修会に参加しました。
今日のテーマは、『慰謝料算定の実務』というものです。
日頃関わりのあるテーマですが、整理された形で、いろいろな角度から検討されていて勉強になりました。
ところで此の機会に、法律家でない方々の為に、『慰謝料って何か?』について解説をしておこうと思います。
慰藉(正確には、この文字を使います、)するというのは、藉(かり)て慰めるものです。
『・・・の精神的苦痛を慰藉する為には、金・・・・万円の支払いを命ずるのが相当である・・・・・』という文言が良く使われますが、財産上の損害は、お金ですべて換算出来ますが(貨幣経済社会を前提とした場合ですが、今のところこの社会が変わりそうもありませんので、当然の前提としてコラムは書いています。)精神的苦痛は直ちにお金に置き換えられないので、お金の威力に『藉りて』被害回復すると言うやり繰りが取られているのです。
もし此の便法がなかったら、『お前にもこの苦しみを味あわせてやりたい、』と言う、『あだ討ち、目には目を』と言う事になる訳ですから、この法律を作り、且つ『慰藉』と言う漢語をあてた明治政府は、漢籍の素養ばかりではなく、既に資本主義経済の何たるかを理解していた事がわかります。
言葉の講釈はこの程度として、次からは、現在どのような場合に、どの程度の慰謝料が認められるのか等について、順を追って解説して行きましょう。




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