08/18/02

住民基本台帳ネットワーク 2

私の住んでいる千葉市では(他の市町村でも似た制度があると思いますが)若葉区の住民が、中央区の区役所で住民票を申請しても、その場で発行される仕組みです。
今回のネットワークでは、市町村の外即ち隣の船橋や佐倉市または、もっと離れた大阪市からの請求でも対応出来ると言う事ですが、千葉市内の若葉区と中央区や緑区をコンピュータで繋いでも文句が無くて、他の市町村ならば反対だと言うのは(同じ千葉市の職員は信用出来ると言うのでしょうか?)よくわからない論理です。
この場合は、市町村と直接繋がないで、一旦国にデータが上がるのがいけないと言うのでしょうか?
又、広域化に伴う不正アクセスのリスクも議論される事があります。
どのように技術が進歩しても、これに連れて、犯罪者を含めた国民各層の技術も進歩するので完全な不正アクセスの防止技術の確立と言う事はあり得ない事ですから、不正アクセスの可能性を理由に反対するのは、理由のない反対と同じ事だと言えるでしょう。
偽札発生の可能性と同じで、可能性があるから通貨の発行を止めるのでは無く、絶えざる技術革新によって犯罪者より高度な不正防止技術を革新して行くのが本来だと思います。
ここで言う革新と言うのは、コンピュータの性能向上だけでなく、いろいろな抜け道を考える実質的な不正アクセスを防止する法技術の革新(こういう言い回しは、一般的ではありませんので差し当たり私の造語と言う事で理解して下さい。法改正と言う事ですが、コンピュータの技術革新との対応でいうと改正で無く、法の革新と言う方が感覚的に合っているように思います。)も当然視野に入れての事です。
たとえば我々弁護士が身近に接する問題としては、違法貸し金業者等が貸し金の際に、借りに来た客に個人識別番号の記載を求めてこれを悪用するような事は容易に想像出来る所ですが、これに対する歯止めは充分か等、法律家として検討すべき課題は、幾らでもあるように思います。
私は、ネットワークが有用であるか否かの議論をしたうえで、有用であるならば、不正行為を技術的に(法技術も含めて)いかにして防ぐかの議論をすべきであると思います。




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