07/20/08

ドル暴落の恐怖4(商品券と貨幣)

商品券・・前払式証票などは、その規模が大きくなると貨幣類似の機能を果たすようになります。

今は貨幣だけではなく、チャージ可能な前払い式カードが流通し、他にもポイントカードその他のキャッシュレス社会ですから、紙幣類似の決済手段が豊富です。

いまのところ、紙幣プラス金融のような信用創造機能まではないとしても、物品サービスの流通媒介機能は実際の発行紙幣量の10倍程度で回っている感じです。

銀行の信用創造機能については、これまで何回も書いていますが、この機能があるために、銀行は一定の預金準備率が要求されているのです。

そこで、前払い式証票に対しては、信用創造機能がないとしても、消費者保護・支払い担保のために一定規模以上になると一定割合の供託が要求されるようになっています。

その発行量に応じて3月、9月の期末残高が1000万円以上の場合、発行残高の2分の1以上を通貨で供託する必要がありますが、(あるいは銀行とのボンドの契約で代替することも出来ます)商品券類とは性質が違うとは言え、紙幣にも消費者?保護のため一定の準備金の担保がいるのではないかというのが、私の意見です。

前払式証票の規制等に関する法律

平成元・12・22・法律 92号

目的)

第1条 この法律は、前払式証票の発行者に対して登録その他の必要な規制を行い、その発行等の業務の適正な運営を確保することにより、前払式証票の購入者等の利益を保護するとともに、前払式証票に係る信用の維持に資することを目的とする。

(発行保証金の供託等)

第13条 自家型発行者等は、基準日において、その発行した前払式証票の基準日未使用残高(次条第1項の権利の実行の手続が終了した日以後の基準日にあっては、同条第2項の公示に係る前払式証票がないものとみなして第2条第2項の規定により算出した額。以下この項及び第6項において同じ。)が届出基準額を超える額で政令で定める額を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1以上の額に相当する額の発行保証金を当該基準日の翌日から2月以内に主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

以下省略

 

前払式証票の規制等に関する法律施行令

平成2・6・29・政令193号

(届出基準額)

第7条 法第4条第1項に規定する政令で定める額は、700万円とする。

(供託基準額)

第8条 法第13条第1項に規定する政令で定める額は、1000万円とする。

(発行保証金の供託に代わる契約の内容)

第9条 法第13条第1項の発行保証金につき供託をすべき自家型発行者等(法第12条に規定する自家型発行者等をいう。以下同じ。)が締結する法第13条第2項の契約は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない

以下省略

 



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