07/07/08
資源循環1
これまで石油資源大量消費に参入していなかった10億人単位の国々が原油利用に参加し始めたのですから、チビチビした効率利用の研究では追いつかなくなったのです。
イギリスの産業革命までは、食料・・・牧畜、稲作、麦作、漁業にしても、燃料にしても、すべて循環型生活でした。
最近の資源価格の高騰は、産業革命以降、地下資源・・人工では製造不可能・・循環しないものに頼る傾向が強まった矛盾が、たまたま巨大人口を抱える中国、インドの参入で顕在化したに過ぎません。
植物であれ魚であれ家畜であれ、生き物は植林、養殖、牧畜・栽培などで循環させることが可能ですが、地下資源・・無機物は取り尽くしたら人口的に生産することが出来ません。
稀少メタル類は、価格高騰によって、工業利用した後の回収技術、再利用の採算性が日程に上るでしょうが、石油石炭などの燃料系は、化学変化させてしまう・・目に見えなくなるので、元に戻す発想はなかなか生まれませんし、その工夫の成功は並大抵ではありません。
そこで、この方向への工夫は諦めてしまいがちですが、こうした工夫・発明こそ、発明というに値する研究ではないでしょうか?
歩留まりをよくする程度の工夫は、あくまで現場の工夫の範疇であって発明とは言わないでしょうが、いまどきの研究者はこうしたケチくさい研究ばかりしているのです。
1割の省エネは、結果的に1割の回収あるいは1割の人工的原油製造に成功したのと同じ効果があるし、ケチで行くのは分かりよいし効果も出やすいので、この方面の研究一辺倒になりやすいのです。
これに対し、回収技術の場合、仮にこれが進んで100%になれば、完全循環ですが、省エネ技術は、資源を飽くまで消費してしまう前提ですから、どこまで進んでも、結局は資源消滅の先送りでしかないのです。
巨大人口が消費社会に参入し、大量消費が始まるこれからの研究は、省エネ一辺倒では追いつきませんから、一回使った石油製品をもう一度石油に戻す・・あるいは石油に戻せないまでも、中間製品にまで戻す・・回収する技術の発明が必要でしょう。
エネルギー不滅の法則と法律の関係を、11/16/02「エネルギー不滅の法則(民法10)」のコラムで書いたことがありますが、製鉄所でも製鉄に使ったエネルギーを逃さずに何らかの形でプールして再利用するようにすれば、かなりのエネルギー創出と同じ効果があるでしょう。
ちなみに、温室や温水プール・養殖場などへの排熱・温熱利用は、出来てしまったエネルギーを仕方がないものとしてそのまま利用するだけで、効率利用の視点しかないのですが、私の言うのは、そういう視点ではなく、脱硫装置のように煙になったものから、元素としての回収することが要請されると言う意味で書いているのです。
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