07/03/08
民事再生法13(小規模個人再生2)
もちろん、再生債務の分割払いだけではなく、このほかに再生手続きの実費・・約3万円ないし3万5000円内外と弁護士費用がかかります。
弁護士受任の場合、受任通知・債権届けの依頼・・債権届出があると利息制限法での計算しなおしをした結果、債務額の決定などを経て、その額によっては破産、再生、任意整理などの方針を決定していきます。
この間、普通は数ヶ月以上かかるので、(信販系は、各地店舗の請求が来てから集計するので、債権届出が出るのに、2ヶ月以上かかることが多いのです。)それから申し立て準備をして→提出→再生計画認可決定確定までには、受任後8ヶ月くらいかかることがあります。
認可決定確定の翌月からの分割払い(普通は月3万円前後)が始まるのですから、その間、(長いと弁護士受任後10ヶ月くらい)支払い停止をしたままに出来るので、生活の建て直しが出来ることが多いのです。
今のところ、債権者の内何社かに対しては、過払い金返還請求権が発生していることが多いので、その入金待ちの期間もあります。
この入金があるので、これと合わせて、再生債務支払い開始までに弁護士費用の分割支払いを終わらせることが出来る方が殆どです。
ただし、徐々に低金利貸付が定着すると過払い事例がなくなるので、この方法も来年あたりから難しくなるかもしれません。
元々多重債務者は、これまで書いているように生活費不足で借り始めた人が多いのですが、この過払い金の回収で一息ついて、遅延していた未払い国民保険料や家賃の支払いを済ませて、すこし手持ち金を持った状態で、月3万円の分割払いを始められるようになる人が多いのです。
低金利傾向になってから、すでに1年前後経過していますからその内に、この過払い金回収による一時金収入がなくなって来るでしょう。
そうなると、破産しか選択の余地のない人が増えると思われます。
ところで、この再生計画が認可されて確定(決定後官報掲載などの期間があるので20日前後かかります)すると、債権額自体が変更されることになります。
破産の場合、債権はそのまま残って免責されるだけですが、この場合は、免責という方法ではなく債務自体が変更されるのです。(232条)
免責の効果については、06/18/07「非免責債権6(破産法21)」のコラムで説明しました。
民事再生法
(権利の変更の一般的基準)
第百五十六条 再生債権者の権利を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準(約定劣後再生債権の届出があるときは、約定劣後再生債権についての一般的基準を含む。)を定めなければならない。
(再生計画の効力等)
第二百三十二条 小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権は、それぞれ当該各号に定める金額の再生債権に変更される。
2 小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利(第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権については前項の規定により変更された後の権利とし、第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
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