07/01/08
民事再生法10(住宅ローン条項3)
そこで、法律とどう関係するのか知りませんが、(事務所で本を調べれば分かるのですが、・・このコラムは何回も書いていますが、思いつきで書いている無責任コラムですので・・あとは務所に相談に来て下さい。)今では元々70才超のローンの場合、その期間内の組替えはOKですし、元は69歳までだったローンでも、銀行の同意書があれば70歳を越える組替えも認可される運用です。
それと、現在では35年ローンの人に対しては、ローンの組み替えは、皮肉なことにローン組替えのために出来た筈の再生法を離れて、別に行われていることも多いのです。
どうしても家を残したいと言う事情のある人の場合、再生申し立てによって、一般債権者への債務支払いが3年で終わるまで、その支払い分をその間だけローン支払いを減額してもらう特別条項に組みなおすのです。
(トータルとして長期に組みなおすのではなく、3年間だけの減額で、その分3年後で付加して払うことになります)
一般債務完済で楽になるまで、銀行が減額してくれるので、ゆとりローンがさらに3年延びるのと同じ感じですが、その後銀行のローンだけになったときに、一般債権者へ払っていた月3万円分が住宅ローンに上乗せされる計画です。
こうして、銀行だけが満額回収できるシステムになっているのです。
そうは言っても元々は、住宅ローン支払いが無理なためにサラ金に手を出し、あるいは月賦払いで物を買ってきた人が殆どですから、実際は一般債権者への支払いを3年続けるのがやっとで、その後も、ローンの支払いを続けられそうな人は滅多にいません。
それで、この検討の段階で破産を選ぶ人もいますが、そうすれば3年間100万円の分割払いをしなくてすむし、自宅競売による立ち退きまでの半年〜1年間のローン支払いもしなくてすむので、合計約200万円の資金援助を受けるような関係です。
(立ち退き料も、競売落札者から平均20〜30万円もらえることが多いのです)
そういう比較数字を説明しても、あくまで、3年以上今の家に住めるだけでもありがたいからと再生を選ぶ人もいます。
3年先のことは考えたくないという人たちです。
3年経っても奥さんのパート収入は殆ど変わらず、子供が高校進学になるなどもっと大変な状態が待っているのです。
これに対して銀行は、法律が禁止していても、再生手続き外でならば、70歳を越える組替えも結構ですという姿勢ですから、3年経てばもう一段の組替えに応じてくれそうなところもあります。
なぜこんなに裁判所や銀行の姿勢が軟化しているのかというと、現在では満額ローンが多いので、(それどころか登記などの諸費用や引越し費用まで出るローンがあります)競売すると債権額(ローン残額)を大幅に割り込むことが、予想されているからでしょう。
引越し費用もないような人に、マンションを売りつけるような営業行為、与信制度が間違っているのです。
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