07/29/07
相続税法56(贈与税の課税)
もっとも気になる税率は、最後に表になっていますのでこれを見ていただきたいのですが、これは各種控除を差し引いた残りの課税対象価格を前提にした表です。
相続税も、同じ考え方であることは紹介してきました。
その他、所得税もみな各種控除を引いた後の課税対象額に課税するものです。
例えば500万円貰ったからと言って、500万円がそのまま課税対象になるわけでないのです。
なお、基礎控除がこの法律では60万円のままですが、租税特別措置法で110万円まで引き上げられ、さらには、65歳以上の直系尊属からの贈与には特例があることを2003年11月27日のコラムで既に紹介しました。
ただし、これは19年末までの時限立法だったように思いますので、注意してください。
特例法も見る習慣がないと間違いますので、気をつけてください。
相続税法
(相続税の課税財産の範囲)
第2条 第1条の3第1号又は第2号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
2 第1条の3第3号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。
第2節 贈与税(贈与税の課税)
第21条 贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
(贈与税の課税価格)
第21条の2 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得に
ついて第1条の4第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
2 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第1条の4第3号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
3 贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第1条の4第1号の規定に該当し、かつ、同条第3号の規定に該当する者又は同条第2号の規定に該当し、かつ、同条第3号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その者がこの法律の施行地に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産の価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。
4 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
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