07/28/07

相続税法55(贈与税納税義務者・・個人だけ)

相続税法の続きです。
今回から贈与税の話です。
ところで、相続税法に贈与税が何故規定されているのか・あるいは、相続税の話の途中で贈与税法の紹介をするのかと疑問に思う方が多いでしょう。
贈与と言うのは実質的には、相続の前倒しであることが多いことについては、以前から、繰り返し紹介してきました。
ですから、農業後継者に対する農地贈与税の特例とか、相続時精算課税など、すべて相続税の一環として規定されているのです。
条文が長すぎますので、適当に飛ばして気になるところだけ見てください。
まずは、納税義務者です。
いろいろ書いていて難しそうですが、何も難しいことはありません。
当たり前のことですが、普通の人・・日本に住んでいる人はみんな納税義務者と思えばいいでしょう。
この条文を見ると「個人」が強調されていますが、法人は贈与でも何でも、原因にかかわらず決算上収入に上げて、(雑収入か?)その決算期に収支の結果利益計上するかどうかと言うだけの話になっているのではないでしょうか。
個人の場合には、総合所得に合計するだけでなく、収入源ごとに控除や税率が違うので
贈与に当たるか売買所得か一時所得かその区分けが重要になってきます。
(分離課税がおおいのです。)
たとえば、売買と言う一つの形式の場合でも不動産譲渡所得・・・この場合も公用地買収などでは、一定額まで控除があるなど複雑です・・・と株式の売買益など、原因によって大違いです。
所得税中心税制では、所得源にこだわらざるを得ないからでしょう。
イキオイ、
 「努力に対する成果に対しての報酬課税はどうあるべきか」
となりますから、努力にも国家の推奨する種類の努力とそうでもない努力、さらには積極的に抑圧すべき種類の努力(アングラマネーの獲得努力は×)などの種類分けが、必要になります。
結果的に、憲法で保障されているはずの思想信条や行動に対する国家権力の締め付けが、課税や、補助金政策で簡単になってきたと言えるでしょう。
刑事処罰しなくとも応援したい方には税の減免、あるいは補助金の大盤振る舞い、反対の勢力には、減免拒否・・最近の朝鮮総連本部の固定資産税課税問題はまさにその代表例です。
東京地裁判決の後、石原都知事は質問に対し
「法治国家ですから、(政治的な理由で税を払ったり払わなかったりするのはおかしい)きちんと払ってもらうべきは当然だ」
と答えていましたが、問題は同じ建物が過去約40年間も減免の対象になっていたのに、石原さんが減免しないと言い出すと、(国民世論が北朝鮮に厳しくなると)それが通ることにあるのです。



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