07/27/07
相続税法54(相続税の税額)18条
このように兄弟が多ければ実際には相続しなくとも、基礎控除や税率が有利になる税制でしたから、これに目をつけた、節税術・・形だけ養子を増やすことがはやりました。
この結果を受けて、養子に関しては特例が出来ています。
相続税の税率は前回紹介したとおりですが、以下に紹介するように18条で直系卑属でないものが相続する場合には、2割加算されることになっています。
この法律が出来たころは、まだ家の遺産を長男が全部相続する時代でしたから、その長男夫婦が子供がないまま、死亡した場合長男の弟が相続するのですが、その場合この程度の割り増しが妥当だったのでしょう。
(ただし、こういう場合、生前に家を継がなかった兄弟から養子を取っておくのが普通です)
しかし、先祖伝来の遺産ではなく、核家族が定着した現在の価値観から言えば、遺産形成にまったく関与していない兄弟などは、原則として7〜8割くらい課税しても良さそうなものです。
18条では、一親等以外の場合、(兄弟姉妹以上がこれに当たります。)2割加算だけですが、これから子供のいない夫婦が増えますので、こうした事態が増えると思います。
そして、たとえば孫が祖父母と養子縁組して親世代と同列で相続する場合には、直系卑属であってもその養子としての相続分に関してだけは、2割り加算になると言うのが、第2項本文です。
その但し書きは、養子と言っても親が先に死亡して代襲相続権がある場合には、また別だと言うのです。
(相続税額の加算)
第18条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。
《改正》平15法008
2 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。
ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。
《追加》平15法008
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