07/27/07
相続税法53(相続税の税額)17条第16条
本文の方は、
「相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額を」
と言うのですから、要するに基礎控除した残額です。
そして、
「法定相続分及び代襲相続分の規定による相続分に応じて収得したものとした場合」
と言うのですから、11/24/03「相続税法 14(基本法と特別法)(跡取り優遇制度4」)
」以下の連載で書いたように、実際は違っても、各人が法定相続分どおり相続したものとして税率を決めるのです。
(「・・・ものとした場合」とは、「実際と違っていてもいいですよ」という意味です。
たとえば、1銭も弟や妹にやらなくとも、弟や妹の分を基礎控除もできるので、弟の分の控除をした結果、たとえば1050万円の課税対象になったときに一人で取得したものとして税率を考えると、15%の税率=157・5万円になる筈ですが、これを実際には1銭も貰っていない弟や妹と350万円づつ分けたことにして、10%の税率=105万円の納付でよいというのです。
ただし、実際に税を納めるのは、貰わなかった人まで・・上記例では、35万円づつ納めるのでは誰も納得しないでしょうから、実際に貰った割合で、、一円ももらわなかった人は治めなくて良くて、一人占めした人が全額納めると言う至れり尽くせりの準備がされています。
相続税法
各相続人等の相続税額)
第17条 相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
以上のように、基礎控除の計算でも、実際には貰わなかった弟や妹の分を使えるだけでなく、税率の前提となる税額の計算でも優遇しているのです。
累進性にこだわる税法全体の体系からすれば、すごい破格の鷹揚さです。
すべては、家の制度を守るために・・・長男に集中させるために・・譲歩したとしか考えられません。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
