07/27/07
相続税法52(相続税の税率1)
しかし、子供世代が親の家から出て、それぞれ所帯を持って数十年経過してから親がなくなる普通の場合、(母親の死亡年齢が90歳代・・息子世代が5〜60台)亡くなった母親が住んでいた家には誰も住んでいないことが多く、それで死亡後一定期間して売却しようかと言う話になるのが普通です。
こうして子世代が遺産を売る場合には、切り売りではなく、まとめて売ることになるでしょうから、買った業者の意識次第・・税制次第で大きな敷地のまま買い手が付くこともあるのです。
狭小宅地の優遇税制をなくせば、業者もその方向へ動くでしょうから、高級住宅街が維持できるかどうかは、相続税制や固定資産税などの税制次第でかなり変わる筈です。
固定資産税や相続税その他の狭小宅地保護政策・・・・大きな屋敷・・美しい町並みに対する敵視政策については、07/09/07「担税力と租税1(小規模宅地1)」以下で連載しました。
話が変わりますが、これまで相続税や贈与税を書いてきましたので、皆さんはそれぞれの税率が実際どうなっているかに関心が高まったかもしれません。
この機会に現行の税率を紹介しておきましょう。
ただし、こういうものはしょっちゅう変わりますので、考え方として参考に紹介するだけですから、実際に問題になった時はもう一度、そのときの条文を見直してください。
相続税法
(相続税の総額)
第十六条 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した金額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条
(法定相続分)及び第九百一条 (代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した金額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
千万円以下の金額 百分の十
千万円を超え三千万円以下の金額 百分の十五
三千万円を超え五千万円以下の金額 百分の二十
五千万円を超え一億円以下の金額 百分の三十
一億円を超え三億円以下の金額 百分の四十
三億円を超える金額 百分の五十
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
