07/26/07
相続税と文化の承継4(遺産利用税2)
処分時まで課税しないとなると、その間の利用利益が問題です。
しかし、株式は持っているだけでは、何のメリットもないものですし(議決権は、延納の間凍結する制度にすればいいのです。)株式配当は、その都度所得として課税されますし、美術品も貸し出して所得があれば課税されます。
株式配当その他の収入に対する税も、相続財産利用による場合、相続税支払いまでの間は一定率の上乗せ課税にすべきでしょう。
美術品を見ているだけで良い思いをしているのですが、課税対象になるほどの、コレクションの場合、管理するのに大変なだけで、自宅に飾って楽しむのは、ほんの一部でしかないでしょうから、それほど目くじら立てるようなものではないのです。
国宝級の仏像でもそうですが、毎日見られていいだろうといわれても、お寺の坊さんは埃をはたいたり掃除に忙しいだけです。
処分するまでは、非課税でいいのです。
大きな屋敷に住めるなどの利用利益に対しては、基本的には、保有そのものに課税する固定資産税の修正で何とかなるでしょう。
(相続税延納の間の割増税の創設です・・・自治体の収入が増えますよ)
固定資産税が高くて払えないと言う程度ならば、すぐ処分までしなくとも、別荘として貸したり、才覚のある人に貸すなどで、なんとか払っていけます。
固定資産税ならば、課税標準額の1,4%でしかないのでから、相続税のように、何十%と言う単位ではありません。
延納中の固定資産税を少しくらい割り増しにしても、巨額の税金を一時に払う必要がないので、時間的余裕がありますので、何とかなる場合が多いのです。
固定資産税現行1・4%を倍額にしても、多寡が知れているでしょう・・・自宅を売った場合、どこかに住居が必要ですから、新たに必要となる家賃の出費と比較しても大したことがないはずです。)
家賃収入なども、その収入自体に対しては、収入の都度所得課税して行けますし、この場合は、相続税納付までの間は、所得税率を通常の所得課税に何十%か上乗せした高率課税にして不労所得をなくせばよいのです。
(あるいは、上記の固定資産税の割増しの併用・・自用と賃貸とで減免率の差をつけるなどで・・)
考え方としては、普通の税率プラス1定額まで、相続税の未納分の内金払いとして処理するなど、いろいろな選択肢があります。
ちなみに遺産利用所得に対する課税を100%近くにすると、維持管理の熱意がなくなって、国宝級その他の遺産の管理がおろそかになってしまいますので、それなりの管理メリットを与える必要があります。
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