07/26/07
相続税と文化の承継3(遺産利用税1)
現行の所得税中心の税制では、累進性がきつすぎて、働く意欲が殺がれるばかりか、アングラマネーその他捕捉困難な産業の人が有利になって、かえって不公平になると言うのが、私の基本的考えです。
その上に、税の基本的目的がインフラ利用の対価であるとすれば、なおさら、現地の消費に対して税をとるのが本筋でしょう。
所得税中心ですと、インフラ利用に関係のない本社所在地ばかりが、不当に税を多く取れることになるからです。
相続税と文化財保護の考えから、消費税的発想が合理的であるとして、これをを提唱するつもりで、消費税に深入りしてしまいました。
07/15/07「相続税と文化の承継2(利用・消費税2)」の続きです。
こうした利用・消費段階に対して税をとるという発想・・基本的な考え方をベースにして、相続と文化財の保護を考えて見たらどうかと言う訳です。
私の相続税に対する「消費税的発想」と言うのは、以下のとおりです。
「消費税的発想」とは、直ちに消費税1本にはならないでしょうから、消費税そのものでなく、さしあたり消費や利用・・・良い思いをした段階で、課税するという考え方です。
・・これまで書いているように利子・配当課税や家賃収入課税を残します。
相続開始の一定期間以上前、例えば10年以上前から所有している現預金以外の遺産、不動産、美術品、長期保有の株式等々は、相続税の対象とした場合でも無利息延納を認め、消費段階で課税するようにするのです。
これら遺産は、処分し現金化した段階で、相続税を徴したらいいでしょう。
これまで消費段階での課税にすべきだと書いてきましたが、現状に妥協して、消費直前の現金化した段階まで課税を待つべきだと言う考えです。
勿論株式は処分しなくとも、配当があれば、その都度所得として課税されますし、美術品も貸し出して所得があればその段階で課税されます。
(利子配当課税や所得税が、一定率残る前提での話です)
美術品の保有自体の利益をどうするかについては、この後で書きます。
長期保有、即ち松下幸之助みたいな創業者の持っている株式は、本来処分・売買を目的に所有しているものではないのです。
処分しないで保有しているだけなのに、時価で課税するのでは、結局税制が株式の市場放出を強制する結果になっています。
もちろん、不動産も同じで、処分しないで住んでいるだけなのに、処分したものとした価格で課税するのは、、処分の強制になってしまうでしょう。
税制が処分するか保有するかの個人の判断に対して、保有にに厳しい・・中立ではないのです。
不動産や、美術品も商品としての保有は別として、自家用のものは、本来処分を前提とはしていませんので、将来、もしも、処分したときには普通の譲渡課税を納める外に相続による分をプラスして課税(相続時に発生していて納税を猶予していた分)すればいいのではないでしょうか?(無利息延納制度)
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