07/25/07
(消費税13と逆進性1)
ところで、所得税の比率を順次引き下げて、消費税や利用料金の比重を上げていくと、消費税には、逆累進性がありますから、何らかの手当てが必要だと言われます。
コンピューターの発達した現在では、食料その他生活必需品の消費税率だけを、低率にするなど細分化するのは、技術的にそう難しくはありません。
ただし、こういう区別をするよりは、たとえば消費税が10%アップすれば、その分保護費を増額する方が簡明であると言う意見を、07/16/07・・・1「利用・消費税3(所得税から利用・消費税へ)」07/16/07「利用・消費税4(弱者への対応)会計帳簿の純粋化1」のコラムで書きました。
弱者救済とは観点が違いますが、もともと、現在の一律税率ではおかしいのであって、助成すべき消費には、消費税率を下げ、抑制すべき分野の消費税を上げるなど、メリハリをつけるべきだという意見を、07/16/07「利用・消費税3(所得税から利用・消費税へ)」で書きました。
しかし弱者対策として生活必需品だけ消費税を掛けないのは、これといった産業政策に基づかない・・無定見な特定産業の保護策になるので、反対です。
その産業を育成すべきかどうかの視点がなく、生活必需品という漠然とした区分けで、助成してしまうことになるのです。
該当産業は非課税になる分だけ割り安で売れるので、却って、企業努力を怠るだけですから、生活必需品生産コストの合理化が遅れてしまうリスクの方が大きいでしょう。
生活保護すれすれの人・・収支トントンの家計の場合、たとえば、月収手取り20万円以下(家族構成による修正は当然ですが、・・たとえばの話です)の人には逆進性がきついとすれば、月収18万円の人には、その差額の2万円の補助金交付など、生活保護・・補助をすればいいのです。
生活保護転落はいやだと言うかもしれませんが、もともと生活保護直前の非課税所帯と言うのは、公共インフラ維持管理の負担金を払わず無償使用させてもらっている所帯と言うことですから、もともとみんなのお陰で、ただ乗りしてる所帯であるのが見え難くくなっていただけなのです。
それが、ただでなくなった分の無料配給券を貰うようなものでしょう。
事業所税の非課税範囲の拡大に批判的な意見を、平成19年7月22日・・・1「事業所税8(地方税法7)非課税範囲」のコラムで書きましたが、あちこちで不明瞭な免除制度を作るよりは、補助金が必要なら、きっちり公開(の議論の対象に)して補助金を交付すればいいのです。
その方が明朗である・・民主的であるだけでなく、せっかく独立経営にするために国立から分離した独立行政法人その他の経費率もはっきりして経営努力が進むでしょう。
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