07/24/07
事業税とふるさと納税4
企業の創業者利益のように、その地域が国内大手企業あるいは都道府県外に展開できる企業を育てたご褒美として、何らかの特典を用意しなくて良いかと言うことです。
発祥の地から都道府県外に事業所を展開してから、たとえば10年間あるいは・・一定期間だけ、都道府県外事業所設置の規模に応じて一定の割増し給付が取れてもいいかもしれません。
ただし、地方で成功してから、本社を東京に移すような恩知らずな企業は、むしろ創業地にお礼奉公として、一定期間一定の納税をすべきでしょう。
所得比例の事業税をなくして、インフラ利用税である事業所税一本にしても、本社所所在地には、このような創業者利益の保証と意味で、他市町村での事業所展開に応じた一定の割り増し納付を規定してもいいでしょう。
本社のある都会から、ふるさと納税あるいは地方交付税的発想ではなく、事業所のある地方で一旦事業所税をたっぷりとって、その一部を本社所在地に交付する逆の発想が正しいのです。
この論争が国際的になると、法人税・株式配当か現地事業所税かの、民族的分配の問題になります。
東京都民のように、本社(本国)で吸い上げるだけ吸い上げて、後は
「好きなところに再分配するから・・」
などという論理は、工場や事業所が諸外国にグローバルに分散立地している諸外国に対して通用しない理屈でしょう。
このように同一民族内だけしか通じない制度は、権力の横暴・横車というべきであってやはり不公正と言うべきです。
公正でないとしても、私の意見ぐらいでは今のところ中央政府の力が強いので、何かと地方が損をする仕組みを簡単には変えられないと思われます。
今のところ、主権国家・あるいは都道府県別の利害があって、
「利子配当課税や、法人税や事業税関係すべてをなくしてしまえ」
という議論は、実現には無理がありそうですが、その内、長期的には生産の世界平準化が進み、資本不足が解消されると、現地政府が強くなって、工場その他事業所所在地が税の殆どを取得する時代が来るかもしれません。
長期的には、個人の所得税に限らず企業経営の所得も含めて縮小し、利用料や消費課税に軸足を移していくのが公平というべきでしょう。
生産の国際平準化とその次に来る金融資本の時代については、05/26/07「現地生産化の進行と加工貿易の運命1(先行者利益の寿命)」前後で連載してきましたが、さらにその先には、所得の国際平準化が始まる可能性があるのです。
環境問題では、国境概念は何の意味もなくなりつつあることは、地球温暖化問題だけではなく、中国からの公害物質付黄砂の飛来で実証済みです。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
