07/24/07

事業税とふるさと納税3

これからは、所得に比例する事業税・・・結局は、本社所在地だけが獲得できる特権ですが、これを縮小〜廃止し、インフラ利用税である現地事業所税を拡充していくべきではないでしょうか?
消費地に負担を掛けているのだから消費・利用地に税を払うべきだという私の考えからすれば、ふるさと納税制度は1見似ているもののその本質は否なもので、その発想は不合理だということになります。
ふるさと納税の考えは、本社の多くある東京などが事業税を既得権としたまま、これを好きな地域に配ろうと言うとんでもない発想です。
ふるさと納税の考えは、東京都に本社のある企業が特定地域へ事業所を進出しているか否かにかかわらず、都民の出身地に配ろうと言うのですから、全国から集めた所得税を政治家が自分の出身地にだけばら撒こうとお手盛り決議をしているのと同じです。
東京・あるい本社所在地というだけで、各地の事業所の上げた収益から税を取る権利はないというのが私の意見ですから、都民が事業税を私有の権利であるかのように、自分の出身地に委譲するなど思い違いも甚だしいと言うべきです。
現在の議論は、事業税をそのままばら撒こうと言うのではなく、都民税などを出身地に納めるという議論ですが、自分が東京に住んでいながら、東京のインフラ利用税・住民税を払わないと言う(ふざけた?)発想は、各地から集めた事業税で事足りるから出てくる考えです。
都民が自分の納めるべき都民税を自分のふるさとへ納めたいというのは、結局はこの不当利得している事業税収入を横流しするに等しいでしょう。
こうした税収の実際的な流用に関する考え方は、7月22日・・・2「事業所税9(地方税法8)目的税とは、」のコラムで、目的税のいかがわしさのテーマで書きました。
事業税は、各地にある工場や営業所の売り上げ・利益を東京などの本社が吸い上げているからこそ存在するのですから、結局は地方事業所のある地域の負担に応じて払われるべき税であるべきです。
これを何故か東京など本社所在地が搾取しているのですから、地方へ還元するならば、各企業の事業所所在置(規模に応じて)に還元するのが筋でしょう。
それを税の事実上の流用によって、各企業の事業所の所在に関係なく、都民の好き勝手なところにばら撒こうとするのですから、ふるさと納税が実現すれば、税制としては不公正です。
・・ふるさとへ配分すると言うのは、徴収した税との関連性がないのですから、結局好き勝手と言うことになるでしょう。
ところで、本社所在地に立地する事業所の規模や、会議による出張などの実費的側面だけでなく、(事業所税的発想のほかに)何らかの恩恵を与えるべきだという、心理的側面も無視できません。
起業・創業努力に報いる必要があるからです。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資