07/22/07

事業所税9(地方税法8)目的税とは、

いよいよ事業所税の使途の規定です。
インフラ目的税であることが、第701条の30で明記されていますが、その具体化です。
この限定した使途以外に使用してはいけないことになっていますが、使途を限定する目的税というのは、何となく眉唾です。
政府が新分野での課税や増税しようとするときに、必ずこうした目的利用を主張するのです。
相続税が日露戦争の戦費調達のために始まったことを紹介しましたが、これはいつの間にか一般財源化されていますし、今大問題になっているのは運輸関係に課されている揮発油税などの一般財源化です。
年金財源に充てるための目的税としての、消費税増税などと宣伝されますが、そんなキャンペインはおかしいのです。
もともとその指定市の予算が、事業所税が始まる前から、以下の条文で決められた使途公園や河川整備に使われていた場合には、それまで使っていた資金・・たとえば20億円を今度から一般税収から使わずに、新たに税収となった事業所税から優先的に当てるというだけの話です。
その分に当てていた従来の一般財源・・たとえば20億円を他に回せばいいのです。
結局他の分野に事業所税収分が回ったのと、どこが違うのかということです。
(1万円札に色分けはないでしょう。)
結局は、目的税というのは、従来当てていた税以上の収入がない限り、同じことになるでしょう。
目的税が本当に目的税であるためには、それまでその用途に使っていた分の減税をしなければ意味がないでしょう。
たとえば、福祉や保育園などの充実のための目的税が出来れば、これまでの福祉や保育園のために使っていた分だけ減税しなければウソになります。

地方税法
(事業所税)
第七百一条の三十  指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。
第六款 使途等
(事業所税の使途)
第七百一条の七十三  指定都市等は、当該指定都市等に納付された事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する費用として総務省令で定める額を控除して得た額を、次に掲げる事業に要する費用に充てなければならない。
一  道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
二  公園、緑地その他の公共空地の整備事業
三  水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
四  河川その他の水路の整備事業
五  学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
六  病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
七  公害防止に関する事業
八  防災に関する事業
九  前各号に掲げるもののほか、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの



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