07/22/07
事業所税8(地方税法7)非課税範囲
地方税法の条文の続きです。
以下に紹介しますが、非課税範囲が広すぎるのです。
何でも「これは公的施設だから・・・」と言い出だしたらきキリがないでしょうが、何かあるたびに非課税範囲が広がる一方です。
非課税範囲の条文は29号までですが、その後の割り込みで枝番が出来て今では、枝番だけでも8個が出来ています。
事業所税は地域インフラ利用税ですから、教育施設、福祉施設・医療施設・公的施設だろうと何だろうと、地域の施設を使う以上は、同じように地域インフラを利用するのですから、一律負担させるべきです。
その上で、税で補助すべき分野には額を決めて援助した方が、地域住民にとっては、その特定施設や事業の存在によって、どれだけ自分たちが税負担しているかの会計が明朗になって良いのではないでしょうか?
事業所税に限らず、いろん分野で免除しない方が、医療費の経費率や教育費、福祉関係費等の総額も、分かり良いでしょう。
民主国家の要諦は、会計や手続きの透明性にあるといえます。
毎年ごとに記録の送付をして未納付者に勧告するなどしないで、意図的に記録をあやふやにしてきた年金会計の不透明処理が、今回の不明記録問題につながっているのです。
たとえば、不明記録が5000万件と公称されていますが、これまでの記録上の収入総額と現在明瞭になっている記録上の納入総額の記録上の差がどうなっているのかについて、公表されません。
その差こそが、まさに納めたのに行方不明になっている記録というべきでしょう。
その他に本当は納めたのに担当者に着服横領されて、記録上納入していないことになってる分も相当数あるでしょう。
非課税問題の不透明性・・非民主性の問題点は、このあと贈与税の非課税範囲のコラムでまとめて書きます。
しかも、この各業種ごとの非課税事業列挙の具体的な範囲については、29号もある上に、各号の記載では、具体的適用基準の殆どが政令=中央政府で具体的に定めることになっているのです。
地方自治体の自主財源?でありながら、課税範囲を自分で決められないのです。
(事業所税の非課税の範囲)
第七百一条の三十四 指定都市等は、国、非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人並びに法人税法第二条第五号 の公共法人(非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人であるものを除く。)に対しては、事業所税を課することができない。
2 指定都市等は、法人税法第二条第六号 の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第一項 の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条 に規定する法人である政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法第二条第二項 に規定する法人を含む。)又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。
3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。
1〜29号省略
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