07/21/07

事業所税7(地方税法6)

前置きが長くなりましたが、事業所税の条文を紹介します。
事業所税を徴収できるのは指定都市だけですが、何故、指定都市だけが事業所税を取れるのかも、問題です。
ここで言う指定都市とは大雑把に言えば、政令指定都市のことではなく、人口30万人以上の市と考えれば良いでしょう。
田舎の町でも村でも、ともかく、どこかの企業が出張所や営業所あるいはホテルを置いた以上は、固定資産税だけでなく、その村のインフラ利用税を負担すべきではないでしょうか? 

地方税法
(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)
第五節 事業所税
     第一款 通則
(事業所税)
第七百一条の三十  指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。
(用語の意義) 省略
(事業所税の納税義務者等)
第七百一条の三十二  事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
2  特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。
3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する



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