07/20/07
事業所税4(免税点の不合理性1)
生産した機械類の設置に関しても、倉庫や変電設備など無人の施設なども、施設設置時や物品搬入用に人の出入りがあるでしょうが、その際に利用する自動車の重量税や、登録費用・ガソリン税などをちょっと多めにとれば足りるでしょうから、それ以外に独立の税をとる必要性まではないのです。
これに対して、人間の場合は生まれた後も成人するまで、あるいは大学出ても一人前になるまで膨大な社会的コストがかかるのです。
以上縷々書いてきましたが、地域インフラ利用税としての事業所税は、機械や設備の大小で決めるべきではなく、従業員の頭数だけで決めるべきでしょう。
7月19日・・・2「消費税6と事業所税1(床面積が、有用な基準か)」で触れた事業所税に話を戻します。
事業所税は、その地域のインフラ利用税であるとすれば、何故大企業(1000平方メートル・・100人超)だけが、インフラ利用の負担するのか疑問です。
10人単位の営業所でも10人分の無償インフラの利用税を負担すべきは、同じはずですから、免税点の存在自体が不思議です。
「一人二人は面倒だ」(3人4人は多過ぎると続くのですが・・・)と言う言葉もありますが、50人〜80〜90人と言うのは結構な組織です。
これら免税点以下の従業員数の事業所に限定すると、事業所税の負担がない50〜60人の営業所で、隣接の市町村からの通勤者が全部の場合、そこの従業員が、(普通は、一日の殆どの時間を過ごす場所です)事業所のある町のインフラを無償使用することになってしまうのです。
これが国内だけならお互い様となりますが、後に書くように資本の移動が国際的になって株主の外国人比率が高くなると、事業所の存在自体での負担を多くしてもらわないと不公平になってくるのと同じ問題があるでしょう。
また、国内でも、東京のように、本社が存在するところでは、千葉、埼玉の各種工場や、事業所・・三越などの売り上げ利益の内、地方税=事業税全部が東京都に入る仕組みです。
こういう場合、隣接の千葉や埼玉の住民が東京のオフイスで働き、東京で住民税を負担せずに、東京の街路樹で憩い、あるいは公衆便所その他を利用しても、地方から搾取している額の方が大きいので腹が立たないでしょう。
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