07/19/07
消費税6と事業所税1(床面積が、有用な基準か)
高速道路・電力、鉄道・バス・ガス・水道などは理論的に100%以上の負担をさせることが可能でしょうが、一般道路、治安維持のための警察や救急車、消防、各種公務員などのバックアップ部門の維持費は、滞在期間中に世話にならない限り無料というのでは困ります。
この議論は、05/31/07「観光立国のまやかし2(インフラの無償使用1)」のコラムでも少し書きました。
昔跡所があって、入関税をとったのは、それなりに合理的な理由があったことが分かります。
通行人はその地域のインフラの設置、維持管理にたいし、何らの貢献もしていないのに、これらを利用するのだから、その地域に入れば、負担金を払うべきだと言う意味だったのです。
これが通行するだけならお互い様と言うことと、商業流通の阻害要因になったことから順次撤廃されていったものですが、そこに事業所・・拠点を設置して、恒常的に一定数の従業員が詰めて、その地域のインフらを、継続的に無償利用するとなれば、お互い様とは言えなくなってきます。
この意味では、法人事業所税は、個人の住民税のような地域インフラ利用税の概括的なものとして残すべきであるどころか、むしろ拡充していくべきでしょう。
(事業所税と事業税・・これは同じ地方税法にあって、用語も似ていますが、事業税は所得に対する課税ですから性質が違いますので、お間違いのないようにしてください。)
事業所税は、インフラ利用の負担を求めるために、昭和50年ころに創設されたものですから、インフラ利用率と連動するように制度設計されるのが本来です。
現行法の設計が正しいかどうかは別として、こうした利用者負担発想の税制自体はこれからむしろ拡大・拡充すべき合理性があるでしょう。
ところで、事業所税は、資産割り(1000平方メートル以下は免税)と従業者割(100人以下免税)の2本立てですが、これでもある程度の大雑把なインフラ利用率が出るということでしょうか?
しかし、床面積は、お金持ちかどうかの基準にはなりますが、(個人的に見ても家の大きさはステータスシンボルの最たるものでしょう。)インフラ利用の基準としては、おかしいでしょう。
たとえば、学校について考えますと、生徒数の割合に校庭の広い学校がありますが、贅沢かどうかは別として、校庭の広さと公共施設インフラ利用率=税負担の必要性は関係がないでしょう。
(ただし、学校は非課税団体ですが、考え方の例として書きました)
農業社会時代が長かったので、その余韻で、従業員数(学校でいえば生徒数など施設利用人員)だけでなく、土地や床面積に比例して収入がある・・インフラ利用もするだろうと考える習慣が付いてしまい、それが抜けきれないのでしょう。
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