07/17/07
税理士法2(税理士の給源)
税理士になるには、試験に合格しなければならないと思われていますが、実は、税務署職員には、以下のように大幅な免除規定があるのです。
以下の条項を見ると、4号以下が元職員の科目別免除規定で、分散していて分かり難いのですが、役所の方で順次全科目が免除になるように転任させておけば、23年以上勤務すれば、殆ど皆が,資格を得ることが出来ると言われています。
税理士のうち元税務署職員の占める割合が、どのくらいになるかはデータを知りませんが、一般に半々といわれているようです。
そして、元職税理士には、退職時に一般官庁の天下りならぬ、顧問先企業の紹介があると言われています。
試験で合格してきた税理士の顧問先には国税の調査が頻繁にはいりますが、元職の税理士を顧問にすると調査がはいらないということで、紹介された企業は、これを高額の顧問料で受け入れているのです。
天下りと公共工事の関係と同じで、税金の私物化が行われているというのが、流通している噂のようです。
税理士法
第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申情により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
1.〜4省略
4.官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
5.官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
6.官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
7.官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
8.第6号に規定する事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目
9.第7号に規定する事務に従事した期間が通算して20年以上になる者については、税法に属する科目
10.次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して5年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目
イ 第4号から第6号までに規定する事務に従事した期間が通算して23年以上になる者
ロ 第7号に規定する事務に従事した期間が通算して28年以上になる者
ハ イに規定する期間を通算した年数の23分の28に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が28年以上になる者
【則】第2条の2 ・第2条の3
2 前項第1号又は第4号から第9号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の2以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を10年とする割合により年数を換算してこれらの職又は事務の2以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が10年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第1号又は第8号若しくは第9号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。
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