07/17/07
帳簿の正確性・・個人情報保護法2(目的外利用の禁止2)
個人情報保護法では、法令によるなど例外的な目的外利用が許されています。
法令・・すなわち国民の総意という建前ですが、政治的大問題にならない細かな例外規定の挿入くらいでは、官僚の立案どおりになるのが実際ですから、国民の知らぬ間にいくらでも、目的外利用が許されるようになる危険性があります。
現行の共謀罪法案は、4年以上の刑に限定するからいいだろうという政府説明では、一旦法律が出来ると、その後の法定刑のちょっとづつの引き上げなどは、国民の知らぬところでしこしこといくらでも改定していく危険があるのと同じです。
こうした危険については、共謀罪法案のコラムでも書きましたが、個人情報保護法でも何かの法律で流用を規定さえすれば、良いというのでは、危険です。
国民の知らぬまに(建前上は、法律は国民の総意・・・みんなが知っているはずですが・・・われわれ弁護士でさえも、細かな規定の追加変更を追いかけ切れません)いろいろな法律にちょこっとづつ例外規定が増えてきて、政府だけが個人情報をいくらでも流用できて、民間・・たとえば弁護士などが何かを調べようとすると、壁になって立ちはだかるという一方的な関係が始まっているのです。
個人情報に話がずれましたが、多目的利用の弊害と言えば、職人も、金儲けを忘れて良い物を作りたい一心だけの方が良い作品が出来るものです。
われわれ弁護士も、事件の相談を受けると、如何に依頼者の希望に添えるかに心血を注ぎます。
一生懸命に、このやり方、あの方法と必死に考えているときに、相談者から費用がどのくらいかかるか?と聞かれて、びっくりすることがあります。
こちらが必死に考えているのに「茶々を入れるな!」とつい、怒ってしまうことがありますが、相談者にとっては、費用が心配なのは当然です。
それは方針が、A、B、Cと定まってから、Aの場合こういう費用がかかる、Bのばあい・・・と区分けしてこちらも考えるので、ちょっと待ってくださいというところです。
弁護士費用が分かり難いと、よく言われますが、こちらもいろんな場面の想定をして、こういえば相手がこう出るだろうなど考えて、そのためには、こんなメールを送ったことがないかなどと聞いたりもします。
相手の出方がこちらのやったことによっても違うので、いろいろな場面を想定して聞かないと事件の流れを読むことができず、ましてや、前もって費用を考えようがないのです。
話が、またズレますが、要するにひとつの目的だけを考える方が純粋でいいのです。
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