07/16/07
帳簿の正確性1・・個人情報保護法1(目的外利用の禁止1)
もともと商人の会計帳簿は、事業採算を合理的に把握するために発達したものであって、租税徴収のために発達したものではありません。
ところが、もともとこの合理的な帳簿を税の徴収に利用したり、融資基準や公共工事参入基準に利用したりするようになったことから、会計帳簿の存在意義があやふやになってきたのです。
どんな事柄でも、多目的利用すれば、それを意識して関係者が行動しますので、結果的に機能も多目的に分散してしまうのは、当然です。
外国人登録や医療情報が、外国人の不法残留の摘発に利用されるのでは、本当の申告がされなくなるでしょう。
文学作品も、内容によっては政治的に弾圧されるとなれば、不純な動機が創作意欲に作用してしまうでしょう。
学問の自由が重視されるのも、同じ原理です。
ですから、国勢調査でも他の目的に利用しないことを、繰り返し強調して正確性を図っているのです。
個人情報保護法で、目的外利用が厳しく禁止されているのは、こうした文脈で理解すべきでしょう。
個人情報保護法
個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号) (利用目的の特定)
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」
という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると
合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用
目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに
伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の
利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で
あるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を
得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し
て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお
それがあるとき
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