07/15/07
相続税と文化の承継2(利用・消費税2)
企業会計では、売り掛け金が発生しただけで、バランスシート上プラスに計上されてしまう仕組みです。
この結果、集金できるかどうか不明の段階でも、決算期が来てしまえば、バランス上黒字になれば、「利益が出た」として、税を払わねばならない変な制度になっています。
こんなことで、中小企業などでは、資金繰りに追われて、高利貸から借金している・・いつ倒産するか分からないというのに、税理士から黒字になっているから税金を納めなければならないといわれ、「変な税理士に頼んでしまった」とぼやいている経営者が多いのです。
(読者の方は、ご存知だと思いますが、銀行預金も、売掛金も法律上は、同じく債権でしかないからです。・・税理士の責任ではありません。)
これなどは、会計理論・あるいは民法理論として分かるとしても、所得課税の矛盾が極まった形というべきでしょう。
理論としては一貫しているのですが、結果的にどこかおかしいのです。
豊かな生活をしているか否かの基準は、所得の多寡や貯蓄量にあるのではなく、実際に利用し、消費する質、量によるものですから、所得段階で課税するよりも、利用・消費段階で課税する方が、合理的です。
アメリカなどは、貿易収支は大赤字でも、景気よくお金を使っていますが、お金の出所が借金だろうが贈与されたものであろうが、自分で稼いだものであろうが何であろうが、お金を使うことが贅沢なのです。
租税は基本的には、インフラ利用税であるべきだとする考えを7月11日・・・・1「租税とは?1(徴収技術1)」で書いたことがあります。
その本質から言っても、あるいは「いい思いをしている分に税を掛けろ」と言う(やっかみも無視出来ませんが・・)基準で言っても、消費または利用段階でいい思いをするだけですから、その段階で税をかければ十分です。
お金を隠し持っていても、将来イザというときに使えるという楽しみだけであって、持っていることだけでいい思いをしているわけではありません。
そこが、美術品や犬猫などのペットとの違いでしょう。
07/11/07「租税とは?2(徴収技術2)」でも書きましたが、今後利用料の徴収技術が向上するとしても、道路、公園その他公的なものの利用の都度、利用料・消費税をとるのは煩雑すぎるのは当然です。
そこで、無償の利用権が範囲を狭められながらも一定量残らざるを得ないでしょう。
それでも、その代わり、その他の利用・消費税率を上げて、消費税を取れない分野の維持費に回せばいいのです。
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