07/15/07
社会体制と税の役割1
これまで税制を見て来て分かることは、政治と言うものは、民法や憲法は、表向きの顔、建前であって、本音、社会の実相は、補助金その他の税法関係で決まっていることがお分かりいただけたでしょう
しかし、その税制も、結局は社会の進展に逆行し切れないものだと言うことでしょう。
○○をすると言う法律を作っても、予算措置がなければ何もできないのと同じで、昔から、
「国の本当の姿は、お金の使い方即ち、予算と税制で分かる」
と言われています。
予算は一種の補助金の使い道ですし、税制はどこを痛めつけているか(あるいは、どこの税を安くしているか)で、政策の意図している対象が分かります。
民法や憲法などの改正で浮かれていても、内容実質は、税法での優遇措置や補助金で決まるのを忘れてはなりません。
民法や憲法の理念は、税制での裏打ち次第であるということを理解していただく為に税制を長く書いてきました。
美しい町並みを作るといっても、都市計画法は表の顔として、実質的な政策効果としては固定資産税や相続税のあり方が重要だとして、平成19年7月9日・・・・1「担税力と租税1(小規模宅地1)」に地方税法、租税特別措置法などを紹介しました。
(総理がごみ拾いをしても、どうにもならないでしょう。)
近年、政治問題になっている地方分権といっても、結局は地方自治体が、どれだけ自前の財源・税金を確保出来るかにかかっているのです。
国で殆ど税金を取ってしまって、自治体に補助してやるという税制では、本当の意味の地方自治にはならないのです。
この意味では、均分相続、地方自治その他の戦後改革は、税法も一体にして基本から改革して行くべきだったように思います。
私の考えは、いきなり変えろと言うのではなく、社会実態の進行に合わせて、少し前を行くぐらいで、したたかに変えて行くべきだと言うものです。
これに対して、終戦直後導入したアメリカ直輸入の制度は、日本の社会実態に合わなかったことから、現行ないし過去の税制は、実態に合わせざるを得ない面があったことも否定できないでしょう。
その後社会実態がせっかく進んでも、遅れていたころの社会実態に合わせた税制に固定することによって、民主化の発展を遅らせる為にブレーキをかけ続けてきたように思われます。
今や、国民の殆どは家という集団から離脱して核家族化しているのですから、私の考えるように個人主義税法、即ち集団的相続税の遺産総額課税ではなく、個々人の遺産取得課税に基本から改正する(戻す)べきです。
話が変わりますが、相続税の創設によって、イギリスなど西洋諸国でも、由緒ある古城などが相続税を払えなくて処分される例が多く問題になっていますが、日本でも、大きな御屋敷や文化財の存続が難しくなっています。
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