07/14/07
相続税法50(遺産課税から取得課税へ1)民法215
非嫡出子が、嫡出系の兄弟を差し置いて跡取になる話し合いが、成立するわけがないのですから、殆どの場合、相続しない非嫡出子の控除枠を、跡取がそのまま使えるように優遇したと言うだけであって、非嫡出子がなんら得することはありません。
非嫡出子が法定相続分全部を相続しても、嫡出子の半分しか相続できないのですが、相続税の控除額としては丸々一人分控除できるのです。
非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分であることは、07/19/03「相続分1 (民法78)」
のコラムで紹介したと思いますが、約4年も経っているので、もう一度条文を紹介しておきましょう。
民法
(法定相続分)
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
これを、取得者ごとの税金計算にして、控除額が平等と言う、私が考える取得課税にすれば、非嫡出子差別の一部撤廃と言えるでしょう。
ところが、それまでの取得額に応じて課税する形式から、遺産総額に課税し、実際には相続しない他の相続人の基礎控除額も算入できる形式に変更した上で、
「非嫡出子も嫡出子と同じ控除額にした」
として、平等化を推進しているように宣伝するのは、あまりにも、小馬鹿にした話ではないでしょうか?
やはり、非嫡出子の問題は、相続分を嫡出子と平等にすることから始めるべきです。
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